<相談内容>
私Aは、夫Bと連れ添って、35年が経ちました。
ただ、私たち夫婦は、ある事情により婚姻届を提出しておらず、いわゆる内縁の夫婦です。また、私たち夫婦には子供はいません。
夫Bはまじめに働き、夫B名義の自宅不動産や預貯金があります。
私も、夫Bが10歳年上であることから、夫が先立った場合に上記の財産がどうなるか気になり始めました。
内縁の妻である私Aには、内縁の夫Bの遺産について相続権はないのでしょうか。
<回答>
まず、相続権についてですが、戸籍上の婚姻関係にない事実婚、すなわち、内縁関係には、相続権は認められていません。
したがって、内縁の妻Aさんは、内縁の夫Bさんの遺産に関し、相続権はありません。
そのため、内縁の妻Aさんが、内縁の夫Bさんの遺産を手にするためには、Bさんにあらかじめ遺言を作成しておいてもらう必要があります。
仮に、Bさんが、遺産のすべてをAさんに遺贈する旨の遺言を作成したとしても、Bさんに相続人がいる場合は、遺留分に注意する必要があります。
内縁の夫Bさんが遺言を作成することなく亡くなり、かつ、相続人がいない場合でも、内縁の妻Aさんは、遺産を手にできないのが原則ですが、例外的に、特別縁故者(民法952条)として、一定の手続を経ることで、遺産の全部または一部を受け取ることできる可能性があります。
ちなみに、遺族年金における「相続人」には内縁の配偶者も含まれます。
また、亡くなった方がお勤めで遺族に退職金が支払われる場合、勤務先によっては内縁の配偶者が受取人に含める旨退職基金規定で定めていることもありますので、よく調べてみてください。
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2013.07.02更新
内縁と相続
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