<相談内容>
この度、私の父が亡くなりました(母は先に亡くなっています。)。遺言はなく、遺産としては、預金等の金融資産3000万円相当があります。
私には兄が一人いますので、法定相続分は、私と兄で各2分の1ということのようですが、兄は、2年前に自宅不動産を購入するにあたり、父から1000万円の贈与を受けています。
この1000万円の贈与は、今回の相続に影響を与えないのでしょうか。
<解決>
この場合、お父さんからお兄さんに贈与された1000万円を、特別受益であるとして、具体的相続分を計算すべきであると主張することができます。
共同相続人の中で、被相続人から遺贈を受けたり、また婚姻や養子縁組のため、あるいは生計の資本として、生前に贈与を受けた者がいた場合に、別に相続分の前渡しを受けたものとして、その者の相続分を減らす制度があり、このような遺贈や贈与のことを特別受益といいます(民法903条)。
ご相談の場合であれば、具体的相続分は次のように計算されます。
1 みなし相続財産
3000万円(被相続人の下に現存)+1000万円(2年前に兄に贈与)
=4000万円(みなし相続財産)
2 具体的相続分
(1)相談者
4000万円(みなし相続財産)×1/2(法定相続分)
=2000万円(具体的相続分)
→現存する3000万円の金融資産から2000万円を相続することになります。
(2)お兄さん
4000万円(みなし相続財産)×1/2(法定相続分)-1000万円(贈与分)
=1000万円
→現存する3000万円の金融資産から1000万円を相続することになります。